在外研究期間の延長

勤務校である慶應義塾大学法学部からお許しをいただき、在外研究期間が1年間延長されました(同僚の先生方、ありがとうございます)。また、コロンビア大学に受け入れていただき、2年目は東海岸へと拠点を移すこととなりました。

 

今般の大統領選挙を通じ、米国の大都会がいかに典型的な同国社会と異なるかを改めて痛感する日々ですが、それでも、米国を両岸から眺める経験は、米国に対する立体的な理解に資するのではないかと期待しています。

 

このエントリでは、備忘録も兼ねて、訪問研究者が米国内で大学を移る際の手続、とくにビザ関係の手続について書くこととします(随時更新する、かもしれません)。

 

○受け入れ先探し

・通常の受け入れ先探しと同様。すなわち、希望する大学をピックアップし、当該大学のホームページ等で申請の要領をよく確認する、に尽きる。トランスファーの場合も特別な手続きはない。

・コロンビア大学の場合、4月受け入れを希望するのであれば、前年の9月1日までに申請。審査に約8週間かかるとホームページに書かれていたが、私の場合は、8月26日申請、10月19日に受け入れ通知を受領。

 

○ ビザ関係

・現在、2017年3月31日まで有効なDS-2019がUCバークレーから発行されている。このため、コロンビア大学が新しいDS-2019を発行できるのは2017年4月1日以降(有効期間の重なるDS-2019を発行することはできない)。

・UCバークレーから発行されているDS-2019の有効期間を短縮することは可能。この方法によれば、4月1日より早くコロンビア大学からDS-2019を発行してもらうこともできる。ただ、この場合、同大学でのプログラムの開始時期を早める必要がある(ということは在籍料も発生?)。

・DS-2019はビザの申請に必要。ビザを改めて申請するのであれば、新しいDS-2019の発行を受けた後。

・ビザは「入国のための鍵」であって、米国への入国時に有効であることが必要だが、Jビザ所持者の場合、DS-2019とパスポートが有効なら、ビザの有効期限が切れていても米国内に滞在できる(適法)。ただし、旅行等でいったん米国外に出てしまうと、入国のために有効なビザが必要。

・再入国するためには、ビザ/DS-2019の有効期間が30日以上残っていることが必要。このため、たとえば2017年3月31日まで有効なビザ/DS-2019で入国できるのは、同月1日まで。

・ビザの再申請は米国内ではできない。米国外の米国大使館・領事館で行う必要がある。このため、在カナダ/在メキシコ大使館・領事館で手続をする人も多いと聞くが、UCバークレーの担当者は「おすすめしない」とのこと。大使館・領事館の担当者によっては、カナダ/メキシコ/その他の国と無関係な者(単にビザの申請のために訪れる者)がカナダ/メキシコ/その他の国で申請するとビザ発行を拒否されることもある、とか。このあたり、要調査・検討。

・DS-2019上の情報(SEVISナンバー)をコロンビア大学へ移行させるため、両校の担当者と連絡を取っておくことが必要。

 

○その他の検討事項

・家探し。2002年春の短期滞在時と比べて家賃がずいぶん高い。あのときはテロの直後だったとはいえ……。

・銀行口座をどうするか。現在利用している銀行*1は、東海岸で個人向けのサービスを行っていない。もっとも、こちらで生活していると、キャッシュを使うことはほとんどない。クレジットカードのキャッシングでもいいかもしれない。

・結局こちらで自動車免許を取らないまま生活しているが*2、この際、取るか否か。

・医療保険関係。どこに加入するか。現在はUCバークレーから紹介された業者に入っているが、コロンビアからは「この条件を満たした保険に入りなさい」と指示されたのみ。現在の保険を継続するか。また、日本の保険に改めて加入するか(出発後は契約できない)。オバマケアはどうなるのか。

*1:Union Bank。三菱東京UFJ銀行系のため、日本にいながら米国の口座を開設でき、米国に着いてすぐに口座を利用できるので便利。日本にいるうちに開設しておいた。

*2:住む場所にもよるが、バークレーだとバスとUBERで、案外なんとかなっている。